町村等の所有する自動車において、物的損害や人的損害の賠償及び車両の損害を補償します。

加入できる自動車

  • 委託団体が管理・使用している自動車(借上げ車を含みます。)
  • 管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借り上げた民間保有の自動車(消防団員が火災現場に駆けつけるときに使用する団員所有車など。)

共済の種類と内容

  • 車両共済
  • 対人賠償・対物賠償

このような場合にも共済金をお支払いします

  • 自損事故傷害共済金
    電柱に衝突したり、崖から転落したような自損事故で運転手や同乗者が死傷し、
    自賠責保険の対象とならなかった場合に共済金をお支払いします。
  • 公務災害見舞金
    業務に従事中の当該団体の職員で地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償
    を受けるべき者の生命または身体を害したときは、公務災害見舞金をお支払いします。
  • 無共済等自動車傷害共済金
    賠償資力が十分でない無共済(無保険)自動車等の加害行為によって死亡又は後遺障害の損害を
    被った場合、対人賠償共済金額を限度に共済金をお支払いします。(公務災害見舞金の対象となる
    者は除きます)

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