組 織

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。附則含む。)において、同法の特別措置の対象となる市町村をもって組織しています。

 

目 的

 会員相互間及び島根県並びに全国過疎地域自立促進連盟と緊密に連絡・調整を図りながら、本県過疎地域の自立を促進するうえで、必要と認められる施策等の確立及び調査研究等の諸活動を具体的に実践することにより、もって会員市町村が実施する過疎対策を支援・援助することを目的としています。

 

事 業

 協議会の目的を達成するため、次の事業を行っています。

  1. 過疎地域の自立促進に関する制度の確立及び事業推進のための財源確保
  2. 過疎地域に関する調査研究及び情報の交換
  3. 島根県、全国過疎地域自立促進連盟及びその他の関係機関との連絡・調整
  4. その他目的達成のために必要な事業

事務局

 事務局は島根県町村会事務局内に置いています。