建物災害共済(全国自治協会)
町村等の所有する建物が自然災害により損害を受けた場合に共済金を支払います。
こんな時に共済金をお支払いします
落雷、車両の衝突、破裂・爆発、外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊、
車両の衝突、破壊行為、ガラス破損、風水害、雪害、土砂災害
※風水害の場合、共済金は1/2となります。
損害を受けたら・・・
請求に必要な書類を用意いただき、島根県町村会へ提出ください。
〇建物災害共済罹災状況調書兼共済金請求書(システムから出力)
〇罹災証明書(火災、車両衝突、破壊行為のみ)
〇請求書
〇修理前後の写真
〇平面図
〇落雷参考資料(落雷のみ、気象台の観測情報等)
※落雷以外の損害は300万円以上、落雷の場合は100万円以上が罹災速報の対象となります。
その場合、まずは島根県町村会へご一報ください。(TEL 0852-21-4303)
パンフレット
「災害共済のご案内(全国自治協会)」をダウンロードする(PDF:1.1MB)
「光ファイバー網の適正加入をお願いします」をダウンロードする(PDF:1.6MB)