自動車事故により生じた人的損害(対人)、物的損害(対物)の賠償をします。

    対人        対物

加入できる方
1.町村および町村が構成団体となる特別地方公共団体、一定の町村関係団体等にお勤めの方
2.市町村合併等で市となった旧町村の職員(当分の間)

保険期間
ご希望の日~基準日(1月10日または7月10日)までの期間となり、以後、基準日から1年毎の契約更新となります。

加入できる自動車
(1)あなたの所有する車
(2)あなたと同一世帯に属する親族の所有する車
(3)扶養親族の所有する車

こんな場合に共済金をお支払いします
(1)他人を死傷させたとき
(2)他人の財物(車、ガードレール等)を損傷させたとき
(3)自損事故により本人が6日以上通院したとき
(4)相手が無保険で十分な賠償を受けられないとき
(5)本人、同乗していた家族が6日以上通院したとき
(6)他人の車で他人を死傷させたり、他人の財物を損傷させたとき

この共済の特徴
〇割安で一律の掛金+剰余金の還付があります

〇事故をして共済を利用されても、翌年の掛金は変わりません
〇ロードサービス付帯⇒レッカー移動等の費用を負担します

退職者組合員制度
在職中だけでなく、退職後も退職者組合員として引き続き共済に加入していただくことができます
〇制度の内容は在職中と全く同じ
〇剰余金の還付あり
〇終身ご利用いただけます
〇事務手続き等は町村会が直接行います

こちら

車両共済
別途車両共済をご契約いただくことで、自損事故によるあなたの車の修理費、対物事故で手出しになる部分の費用を負担します。
詳細はpdfファイル車両共済パンフレット(PDF:2.2MB)または株式会社千里のHPでご確認ください。

その他詳細・パンフレットはこちら

例規集等
pdfファイル「例規集」(PDF:17.4MB)