建物・動産に火災、落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、風水雪災により損害が生じたときに、共済金を支払います。

加入できる方
1.町村および町村が構成団体となる特別地方公共団体、一定の町村関係団体等にお勤めの方
2.市町村合併等で市となった旧町村の職員(当分の間)

保険期間
ご希望の日~基準日(1月10日または7月10日)までの期間となり、以後、基準日から1年毎の契約更新となります。

契約できる物件
〇あなたの所有する居住用建物、建物内の動産
〇あなたと同居する家族の所有する建物と動産

こんな場合に共済金をお支払いします
生協火災 
  
※風水雪災害は、損害額の1/10または450万円のいずれか低い額が限度。
※風水雪害特約を付加することで、損害額の60/100を限度にお支払いします。

この共済の特徴
〇割安な掛金+剰余金の還付があります。 
〇上記災害以外にも地震災害などの場合に見舞金をお支払します。
〇ホームアシスタンスサービスが付帯されています。

退職者組合員制度
在職中だけでなく、退職後も退職者組合員として引き続いて共済加入できます。
〇制度の内容は在職中と全く同じ。
〇剰余金の還付あり
〇終身ご利用いただけます。
〇事務手続き等は町村会が直接行います。

生協HP

その他詳細・パンフレットはこちら

罹災が発生したら

火災等又は風水雪害等による罹災が発生した場合、速やかに団体担当者または島根県町村会(TEL:0852-61-0885)へ連絡してください。
また共済金の請求に必要となりますので、次の書類を準備してください。

  • 損害見積書
  • 損害箇所がわかる写真
  • 平面図

上記以外にも準備いただく書類があります。詳しくはパンフレットをご確認ください。

例規集等
pdfファイル「例規集」(PDF:17.4MB)

pdfファイル「R4.4.1~風水雪害共済金の免責額が変わります」(チラシ)(PDF:1.5MB)